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GLTD(総合生活保険・団体総合生活保険)とは(概要)

GLTD(総合生活保険・
団体総合生活保険)とは

病気・ケガにより長期で就業障害になった場合に、所得の一部を補償します。

病気・ケガにより長期で就業障害になった場合、日常の生活費に加え、治療費による支出が加わります。収入の減少の中、生活が大変苦しい状況になります。そんな時にGLTD(総合生活保険・団体総合生活保険)の補償があれば、減少した収入をサポートできます。

治療と仕事の両立・介護と仕事の両立をサポートする保険です

治療と仕事の両立・介護と仕事の両立をサポートする保険です

従業員の所得補償イメージ

GLTD(総合生活保険・団体総合生活保険)を導入することにより、今まで補償できなかった長期の収入減少を補償することができます。

  • メリット.1
    従業員の満足度UP
    従業員ニーズの高い「健康・医療」「生活保障」に応えることで、従業員の働く満足度UPに貢献できます。
  • メリット.2
    不公平感の払拭
    年齢・性別を問わず従業員全員が対象となります。今の時代にマッチした公平性のある福利厚生制度です。(全員加入の場合)
  • メリット.3
    企業への信頼感UP
    「従業員を大切に考え、安心して働ける環境を提供する」企業として従業員のロイヤリティと信頼感UPに貢献できます。
  • メリット.4
    リーズナブルな導入費
    従業員一人当たりの費用が他の制度と比べてぐっとお安く(下図参照)充実した補償体制を用意することができます。

東京海上日動のGLTD(総合生活保険・団体総合生活保険)は低コスト

従業員1人1ヶ月当たりの福利厚生費内訳
従業員の平均月収35~40万円の企業が、従業員全員を対象に、給与の2割を補償する場合の導入金額の例(※実際の金額は補償内容により異なります。)
日本経団連「福利厚生費調査2019年度」より一部改変して作図

GLTD(総合生活保険・団体総合生活保険)は仕事との両立をバックアップします

従業員には
しっかり保障される安心感
企業様には
低コストで企業ロイヤリティUP、新しい競争力の獲得

補償内容

団体総合生活保険(団体長期障害所得補償(GLTD))の普通保険約款、特約または協定書の補償内容および保険金をお支払いできない主な場合をご説明します。詳しくは、ご契約のしおり(普通保険約款・特約)または協定書をご参照ください。

保険金をお支払いする主な場合

病気やケガによって保険期間中に就業障害となり、その期間が継続して免責期間※1を超えた場合

「就業障害」とは以下の状態をいいます(定義C)

免責期間※1
病気やケガに伴う下記①~③のいずれかの事由により、保険の対象となる方の経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事できない状態※2
  1. ①その病気やケガのために、入院していること
  2. ②その病気やケガにつき、医師の治療を受けつつ、在宅医療していること
  3. ③その病気やケガにより、経験・能力に応じたいかなる業務にも全く従事できない程度の後遺障害が残っていること
  1. ※1 免責期間については、下記(お支払いする保険金の額)内の「※1」をご確認ください。
  2. ※2 職種を問わず、すべての業務に終日従事できない状態をいいます。 例えば、会社員で営業職の場合、終日出社できず他の業務(軽作業や事務作業等)も全くできない状態です。
てん補期間※1開始後
病気やケガに伴う下記①~③のいずれかの事由により、身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できない※2か、または一部従事することができず、かつ所得喪失率※3が20%超である状態
  1. ①その病気やケガのために、入院していること
  2. ②その病気やケガにつき、医師の治療を受けて いること
  3. ③その病気やケガによる後遺障害が残っている こと
  1. ※1 てん補期間については、下記(お支払いする保険金の額)内の「※6」をご確認ください。
  2. ※2 全く従事できない場合であっても、所得喪失率が20%を超えないときは、就業障害に該当しません。
  3. ※3 所得喪失率については、下記(お支払いする保険金の額)内の「※4」をご確認ください。

※「治療と仕事の両立支援特約(三大疾病用)」をセットされる場合のみ
免責期間中の「就業障害」について、三大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)による就業障害の場合は、以下の状態をいいます。


三大疾病用に伴う上記①~③のいずれかの事由により、身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できない※1か、または一部従事することができない状態 。

※1 てん補期間開始後については、全く従事できない場合であっても、所得喪失率が20%を超えないときは、就業障害に該当しません。

お支払いする保険金の額

就業障害期間※21か月につき、以下の方法により計算した額をお支払いします。

【定率・公的給付控除なし型】

ただし、支払基礎所得額※3に約定給付率を乗じた額が保険の対象となる方の平均月間所得額※5を超える場合には、平均月間所得額※5を約定給付率で除した額を支払基礎所得額※3としてお支払いする保険金の額を算出します。


  1. ※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。
  2. ※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。
  3. ※東京海上日動は保険の対象となる方が就業障害の状態になった場合には、ご契約者または保険の対象となる方と、保険の対象となる方の業務復帰援助のために協議することがあります。東京海上日動はその協議の結果として社会通念上保険の対象となる方の業務復帰のために有益と認められる費用をお支払いします。
  1. ※1 保険金をお支払いしない期間として、契約により取り決めた一定の期間のことをいいます。(「妊娠に伴う身体障害補償特約」とセットされる場合、同特約に適用される免責期間は、「団体長期障害所得補償基本特約」に規定する免責期間または90日のいずれか長い期間とします。)
  2. ※2 「てん補期間※6内の就業障害の日数」をいいます(お支払額は月単位で計算しますが、端日数が生じた場合は、1か月を30日として日割りで計 算します。)。
  3. ※3 保険金の算出の基礎となる加入依頼書等記載の額をいいます。
  4. ※4 病気やケガにより全く就業できない場合は100%とします。一部就業できる場合は、次の方法により計算します。ただし、所得※8の額について給与体系の著しい変動等の特殊な事情の影響があった場合は、公正な調整を行うことがあります。

  1. ※5 就業障害が開始した日の属する月の直前12か月における保険の対象となる方の所得※8の平均月額をいいます。
  2. ※6 同一の病気やケガによる就業障害※9に対して保険金をお支払いする期間として、契約により取り決めた一定の期間(免責期間※1終了日の翌日からの期間)のことをいいます。
  3. ※7 免責期間※1開始以降に業務に復帰して得た所得※8の額をいい、免責期間※1の終了した月から1か月単位で計算します。
  4. ※8 「業務に従事することによって得られる給与所得・事業所得・雑所得の総収入金額」から「就業障害の発生にかかわらず得られる収入」および「就業障害により支出を免れる金額」を控除したものをいいます。
  5. ※9 就業障害が終了した後、その日を含めて180日を経過した日までに、前の就業障害の原因となった病気やケガ(医学上重要な関係がある病気やケガを含みます。)によって再び就業障害となった場合は、後の就業障害は前の就業障害と同一の就業障害とみなします。
保険金をお支払いしない主な場合
  • 地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた病気やケガによる就業障害※10
  • 保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じた病気やケガによる就業障害
  • 保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じた病気やケガによる就業障害(その方が受け取るべき金額部分)
  • 保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた病気やケガによる就業障害
  • 無免許運転や酒気帯び運転をしている場合に生じた病気やケガによる就業障害
  • 妊娠、出産、早産もしくは流産によって生じた病気やケガによる就業障害(「妊娠に伴う身体障害補償特約」をセットされる場合はお支払いの対象になります。)
  • 妊娠または出産による就業障害
  • 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等の使用によって生じた病気やケガによる就業障害
  • 保険の対象となる方が被った精神病性障害、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害を原因として生じた就業障害(「認知症・メンタル疾患補償特約(精神障害補償特約D)」がセットされる場合は、所定の精神障害については精神障害てん補期間※11を限度にお支払いの対象になります。)
  • むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないものによる就業障害
  • 発熱などの他覚的症状のない感染による就業障害
  • この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます。)の保険始期の直前1年以内に被った病気やケガによる就業障害※12※13


  1. ※10 「天災危険補償特約(団体長期障害所得補償)」をセットされる場合は、地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた病気やケガによる就業障害に対しても保険金をお支払いします。
  2. ※11 団体長期障害所得補償基本特約のてん補期間にかかわらず、精神障害てん補期間が限度となります。
  3. ※12 初年度契約の保険始期の直前1年以内に被った病気やケガによる就業障害についても、初年度契約の保険始期日から1年を経過した後に開始した就業障害については、保険金のお支払いの対象とします。
  4. ※13 就業障害の原因が告知対象外の病気やケガであったり、正しく告知いただいていた場合であっても、保険金のお支払いの対象とならないことがあります。

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